続・電気用品安全法
昨日の続き。
いろいろホームページ見たり2ch見たりしてるうちに、
状況が段々分かってきましたよ。
昨日、「猶予期間切れまで報道しないマスゴミが悪い」とか言いましたが、
施行された頃は中古品の売買は
考慮されてなかったらしいですよ。
経産省が後になってから「中古品を含む」と
解釈したらしいですよ。
「想定外」ですか。
それでも暴走してる経産省って何なんだw
元々、
「電気安全取締法」(だったと思う)っていう法律があって、
電気製品のメーカーは国の認可を受けないと
製品が生産出来ないことになってたのを、
「規制緩和」の一環として民間団体に任せるのが最初の目的だったみたい。
それで、認可を受けた製品に付けるマークが法律の制定で新しくなって、
旧マークとごちゃごちゃするから、というのが
中古家電売買禁止の理由らしい。
頭がカタいんだよ。頭が。
どうせ認可する民間団体も天下りに使うんだろうね。
ものすごい説明不足で分かりにくいと思うので、
「電気用品安全法」でぐぐってみてください。
あと2chのそういうスレにも詳しく書いてあります。
私が見たのはDTM板のです。
まぁとりあえず、坂本龍一氏などがやってる、
反対運動に署名してきます。
そして、試験頑張ります。
では、ばいにゃら~。
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